2002/11/28アメリカ社会概論 7.生命・生殖・性をめぐる論争と政治
1.男女平等を目指して−日米比較−
<アメリカの動き>
1920年 合衆国憲法修正第19条成立→女性参政権の確立−第1次世界大戦、第2次世界大戦期には女性の社会進出が活発化
1960年 労働力人口の30%、大学生の40%が女性に
1964年 公民権法 第7条項−「人種、肌の色、宗教、出身国」に加えて、性別による差別の禁止→女性の雇用・昇進差別の撤廃に大いに貢献
1966年 全米女性機構(NOW)の結成(ベティ・フリーダン会長)→フェミニズム運動(当時の言葉では「ウィメンズ・リブ」運動)の旗手となる。
「法のもとにおける平等の権利は、合衆国も州も、これを性によって否定したり制限したりしてはならない」という男女平等憲法修正条項(Equal Rights Amendment, ERA)の実現を主要な政策目標とした(ちなみに日本国憲法(1946)では第14条が「すべての国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」と規定している)。→1971年に下院を、1972年に上院を圧倒的多数の賛成でした。しかし7年以内に4分の3の38州の承認が必要だったが、1982年に3州の承認が足りずに不成立
<ERAの敗因>@フィリス・シュラフリらの「反ERA運動」の成功→平等条項は、トイレや刑務所の男女の区別の撤廃や女性の徴兵制や家族の崩壊につながると社会不安を煽った。A1973年の「ロー対ウエイド」判決の反動→人工妊娠中絶を認めた連邦最高裁判決がかえって「女性の選択優先派(Pro Choice)」対「胎児の権利を主張する派(Pro Life)」という対立を激化させたこと→保守派の勢いがかえって強力になった。→女性運動もERAの挫折後は、ドメスティック・バイオレンスやセクシャル・ハラスメントなどの社会的争点の解決に力点を転換するようになった。
<女性の政治参加の現状>- アメリカでの女性の公職参加は日本を除くと先進国では最低レベルである。
2002年中間選挙(11月)後の最新データ
・州知事 50州中6州が女性知事(4人が民主党、2人が共和党)−12% |
過少代表underrepresentationの原因 ア.現職優位の選挙(再選率が9割)、イ.伝統的性別役割観の影響、ウ.小選挙区制選挙、エ.家事や子育てなどとの両立の困難さ→フランスのような「候補者男女同数化」の法案化などの試みが必要ともいえる。地方政治のほうが国政よりも女性にとって進出しやすい点は日本と共通しているが、比例代表をとっている日本は参議院では県議会議員よりも女性比率が高くなっている点がアメリカと異なっている。
<日本の動き>
1946年 日本国憲法−14条「法の下の平等」、24条「婚姻における両性の平等」 |
2.人工妊娠中絶abortionをめぐって
中絶問題は文字通り国論を二分する、典型的な「文化戦争」の争点で、政治家たちも選挙で立場を明確にするの避けたがるイッシューである。
1821年 コネティカット州で最初の中絶規制(薬による危険な中絶の禁止)
1857年アメリカ医師会を通じた全米的な中絶反対運動が始める
以後、カトリック団体なども中絶反大運動大規模に展開。→全米諸州で中絶制限法が施行される(〜1960年代まで)
1959年アメリカ法曹協会が中絶規制法規の改正を提言
1965年 「グリスワルド対コネティカット州事件」判決−「避妊具の使用はプライバシーの権利」
1967年
アメリカ医師会も中絶法規の自由化を支持する声明を発表→以後、19州で中絶規正法の改正が行なわれた。
1973年 「ロー対ウェイド事件」判決−妊婦の生命を救う場合以外の中絶を禁止したテキサス州法は、修正14条で保護される「プライバシーの権利」の侵害であり、違憲であると判断。より具体的には、各州政府は、@妊娠3ヶ月以内の中絶は「医学的判断に任せねばならない」(事実上の合法化)、A4ヶ月から6ヶ月については、母体の保護を理由に制限できるが、禁止してはならない。B7ヶ月から9ヶ月は、母親の生命維持に必要な場合以外、制限ないし禁止できる、とした(日本の現行の「母体保護法」では、「妊娠の継続が女性の精神的・身体的健康を害する」などの要件がある場合にのみ中絶を認めている(22週まで)−事実上は請求通り認められる、フランスは10−12週なら無条件に認められる)。
この「ロー対ウェイド判決」以後、キリスト教保守派を中心に活発な中絶反対運動を起こし、またレーガン・ブッシュ政権も中絶反対の姿勢をとった→レーガンはロー判決を支持したリベラルな判事のうち3人を保守派に入れ替えた。しかしその後のクリントン民主党政権を経て、現在、首席判事のレーンキストと、スカリア、トーマスがプロライフ派、ブライアー、ギンズバーグ、オコーナー、スーター、ケネディ、スティーブンズの6判事がプロチョイス派→2004年の大統領選挙でブッシュが再選されると、プロライフ派の判事が任命され、「ロー判決」が覆される可能性もある。
中絶クリニックへの放火・爆破事件もあいつぐようになった。
<州による主な中絶規制>
・中絶を一般的に禁止する法律をもつ州 |
16州+ワシントンDC |
1989年「ウェブスター対リプロダクティブ・ヘルス・サービス」事件判決−胎児も生命権をもつとしてミズーリ州法の前文を支持し、また州による施設や州職員により中絶を禁じた州法を支持した。
1992年「ケイシ−対南東ペンシルヴェニア家族計画協会」事件判決−ペンシルベニア州法の「配偶者告知」要件は違憲、24時間待機要件やインフォームド・コンセントについては合憲としたが、「中絶が基本的権利か否か」の判断は回避した。
ブッシュ大統領は就任早々に海外での家族計画事業を進める民間団体への連邦政府援助の打ち切りを打ち出した。また中間選挙での共和党の躍進も今後の州・連邦レベルでの中雑問題への司法判断に影響を与えるものと考えられる。一方、2000年に認可された、RU−486(商品名「Mifeprex」)−ヨーロッパや中国で使用されている経口中絶薬、アメリカでは医師の処方が必要→プロチョイス派にとって朗報となるか、州の規制が強化されるのか?
以上のように、合法的に中絶出術を受ける機会は増大したが、「中絶」を「女性の基本的権利」として認めるコンセンサスはアメリカ社会においても、政策上もできていないといってよいし、連邦レベルでの政治の展開も「ロウ判決」に厳しい判断が下る方向に徐々に向っていると言えよう。
3.同性愛者の権利をめぐって
中絶問題より深刻な差別の対象となり、論争点となってきたのが同性愛者の権利の問題である。
1961年までに全米50州でソドミー法が施行
1986年「バウアーズ対ハードウィック判決」→ジョージア州のソドミー法を合憲とした。しかし「ソドミー法」の合憲性が正面から争われた事例はこの裁判を除くとほとんど存在しない。
「ソドミー法」の現状(http://www.sodomylaws.org/usa/usa.htm)
異性愛・同性愛の区別なくソドミー行為を禁じた州 |
10州(アラバマ、フロリダ、ノースカロライナ、サウスカロライナ、アイダホ、ルイジアナ、ミシガン、ミシシッピー、ユタ、ヴァージニア)、プエルトリコ |
同性愛者のソドミー行為のみを禁じている州 |
4州(カンザス、ミズーリ、オクラホマ、テキサス) |
罰則は、アイダホ5 年〜終身、オクラホマ 20年、ミシガン 15
年、ミシシッピー10年、プエルトリコ 8 ? 20年、ルイジアナ5年又は$2000、サウスカロライナ5年または$500、ノースカロライナ
3年、ヴァージニア、1−5年、アラバマ 1年又は$2000、ミズーリ1年または$1000、カンザス、6ヶ月または$1000、ユタ 6ヶ月または$299、フロリダ
60日または$500、テキサス $500(それぞれ以下の懲役または罰金刑)しかし実際にはこれらの法律は形骸化しているといえる。
同性愛者の権利運動は、1969年「ストーンウォール事件」−ニューヨーク・グリニッジ・ヴィレッジのゲイバーでの暴動に始める。
1980年代のHIV蔓延の発見はさらに同性愛者への差別・迫害に拍車をかけた。また上記の全米女性機構(NOW)も、フリーダン会長のときに、フェミズム運動とレズビアンの運動の間で一線を画し、公民権運動団体の中でも同性愛者団体は「差別」された(ただしいわゆる「ラジカル・フェミニズム」の立場は、レズビアン団体と「共闘」している)。
ゲイ・ライツ・ムーブメントの争点−1.職場での差別禁止、2.同性愛カップル同士の「家庭的パートナーシップ」の公認、3.2より進んだものとして同性愛者同士の結婚の合法化、4.同性愛カップルによる養子縁組の公認
1993年ハワイ州最高裁「同性愛結婚の禁止は州憲法違反」と判断
1996年 サンフランシスコ市、市の条例で同性愛結婚を認める。→全米で反響を呼び、25州で同性愛結婚禁止法が成立、1996年には連邦レベルでも「結婚防衛法」が成立、しかし2000年にヴァーモント州は、同性愛者の事実婚(civil
union)を認める法案を成立させた。
1993年に同性愛者の軍隊への入隊を認めようとしたクリントン大統領は猛反対により、「性的志向性」を問わないDon’t
Ask, Don’t Tell方針で妥協を余儀なくされるなど、依然、同性愛者をめぐる状況は厳しい。なおゲイ・ライツ団体としては、全米組織で70年代から活動している、National
Gay and Lesbian Taskforce(http://www.ngltf.org/),より戦闘的団体である、ACT-UP(http://www.actupny.org/)、Queer Nationなどの団体がある。
<結びにかえて>
このようにアメリカの家族・性・生殖をめぐる政策は、典型的な価値論争・文化戦争の戦場となっており、全米的なコンセンサスは存在せず、政府がどの程度、この領域に介入すべきかについてもコンセンサスがない。こうした価値・モラルをめぐる政策が州によってこれほどスタンスが異なってよいのか?という批判も当然存在している。連邦最高裁−州政府−州最高裁の判断が複雑に絡み合いながら、今後も家族政策をめぐる政治的判断が推移していくものと考えられる。
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