在留期間更新手続について

 

進学、進級などで引き続き日本に滞在するときは、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きが必要です。在留カードに記載されている在留期間満了日を1日でも過ぎると不法滞在と扱われます。在留期間更新の申請は在留期間満了日の3ヵ月前からできます。在留期間満了日に注意し、余裕を持って申請してください。

国際文化学研究科では、在留資格「留学」の申請書(所属機関等作成用)のみ発行します。

神戸大学ウェブサイト>国際交流>在学中の留学生の方へ>在留手続きについて>在留期間の更新

【本ページ記載の在留期間更新手続の対象者】

神戸大学大学院国際文化学研究科に在籍中の学生で在留資格「留学」により日本に滞在している者

 

【申請手順】

  1. 下記の【申請に必要な書類】★印(①~⑥)を神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)へ提出する。
  2. 提出日からおおむね3日後(土・日・祝日を除く)に「在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)」を神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)で受け取る。
    ※全学一斉休業期間の 8 月中旬や年末年始は、2~3 週間かかることがあります。 
  3. 受け取った「在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)」と、下記 の②~⑩を留学生本人が出入国在留管理庁に持参し、更新手続きをする。

    【参考:大阪出入国在留管理局神戸支局】
    神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎
    (受付時間)9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
    TEL: 078-391-6378

  4. 新しい在留カードを受け取ったら、神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)に「在留カード」持参またはメールにて手続きの完了を知らせる(メールの場合は在留カード両面の写真を添付)。
  5. 在留カード更新後に、更新された「国民健康保険証」を、神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)に持参またはメールにて手続きの完了を知らせる(メールの場合は「国民健康保険証」の写真を添付)。

【申請に必要な書類】

証明書発行願(在留期間更新許可申請書 (所属機関等作成用))
様式はこちらから入手【EXCEL】【PDF】
 「在留期間更新許可申請書 (所属機関等作成用)」 等の発行依頼書

在留期間更新許可申請書
 「申請人等作成用」(3枚)

様式はこちらから入手【EXCEL】【PDF】

「申請人等作成用」3ページ目「申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日」の箇所は自筆すること。(それ以外の箇所はパソコンでの入力可)
出入国在留管理庁のホームページからもダウンロード可。

パスポート 
在留カード 
日本在留中の経費支弁能力を証明する文書
 ・奨学金受給証明書
 ・銀行等の預貯金通帳等*
◎ 2~3ヶ月分の生活費(¥150,000~¥200,000)が必要
  * 通帳の場合は最新の残高を記帳しておくこと。通帳等がない場合は、残高がわかるものを提出すること。
   例: キャッシュカードとATM利用時の発行控
    : インターネットバンキングで閲覧した預金口座残高(写)
国民健康保険被保険者証 
 在学証明書

証明書自動発行機で各自印刷。
研究生は①に記入し教務に発行依頼する。

更新前の在留カードが国際文化学研究科入学前に取得(更新)したものである場合は、入学前に所属していた教育機関の卒業証明書(在籍機関証明書)も必要です。

 成績証明書

証明書自動発行機で各自印刷。
博士後期学生は①に記入し教務に発行依頼

更新前の在留カードが国際文化学研究科入学前に取得(更新)したものである場合は、入学前に所属していた教育機関の成績証明書(出席証明書)も必要です。

 証明写真1枚②に貼付。
大きさに注意すること。
 手数料 (4,000円)(収入印紙)入国管理局にて納入。
 その他入国管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合あり。
神戸大学大学院国際文化学研究科/国際文化学部
〒657-8501 兵庫県神戸市灘区鶴甲1-2-1
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