在留期間更新手続について
進学、進級などで引き続き日本に滞在するときは、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きが必要です。在留カードに記載されている在留期間満了日を1日でも過ぎると不法滞在と扱われます。在留期間更新の申請は在留期間満了日の3ヵ月前からできます。在留期間満了日に注意し、余裕を持って申請してください。
国際文化学研究科では、在留資格「留学」の申請書(所属機関等作成用)のみ発行します。
神戸大学ウェブサイト>国際交流>在学中の留学生の方へ>在留手続きについて>在留期間の更新
【本ページ記載の在留期間更新手続の対象者】
神戸大学大学院国際文化学研究科に在籍中の学生で在留資格「留学」により日本に滞在している者
【申請手順】
- 下記の【申請に必要な書類】★印(①~⑥)を神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)へ提出する。
- 提出日からおおむね3日後(土・日・祝日を除く)に「在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)」を神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)で受け取る。
※全学一斉休業期間の 8 月中旬や年末年始は、2~3 週間かかることがあります。 - 受け取った「在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)」と、下記 の②~⑩を留学生本人が出入国在留管理庁に持参し、更新手続きをする。
【参考:大阪出入国在留管理局神戸支局】
神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎
(受付時間)9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
TEL: 078-391-6378 - 新しい在留カードを受け取ったら、神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)に「在留カード」持参またはメールにて手続きの完了を知らせる(メールの場合は在留カード両面の写真を添付)。
- 在留カード更新後に、更新された「国民健康保険証」を、神戸大学大学院国際文化学研究科教務学生係(国際人間科学部鶴甲第一キャンパス事務課教務学生係)に持参またはメールにて手続きの完了を知らせる(メールの場合は「国民健康保険証」の写真を添付)。
【申請に必要な書類】
★ | ① | 証明書発行願(在留期間更新許可申請書 (所属機関等作成用)) 様式はこちらから入手【EXCEL】【PDF】 | 「在留期間更新許可申請書 (所属機関等作成用)」 等の発行依頼書 | |
★ | ② | 在留期間更新許可申請書 | 「申請人等作成用」3ページ目「申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日」の箇所は自筆すること。(それ以外の箇所はパソコンでの入力可) | |
★ | ③ | パスポート | ||
★ | ④ | 在留カード | ||
★ | ⑤ | 日本在留中の経費支弁能力を証明する文書 ・奨学金受給証明書 ・銀行等の預貯金通帳等* | ◎ 2~3ヶ月分の生活費(¥150,000~¥200,000)が必要 * 通帳の場合は最新の残高を記帳しておくこと。通帳等がない場合は、残高がわかるものを提出すること。 例: キャッシュカードとATM利用時の発行控 : インターネットバンキングで閲覧した預金口座残高(写) | |
★ | ⑥ | 国民健康保険被保険者証 | ||
⑦ | 在学証明書 | 証明書自動発行機で各自印刷。 更新前の在留カードが国際文化学研究科入学前に取得(更新)したものである場合は、入学前に所属していた教育機関の卒業証明書(在籍機関証明書)も必要です。 | ||
⑧ | 成績証明書 | 証明書自動発行機で各自印刷。 更新前の在留カードが国際文化学研究科入学前に取得(更新)したものである場合は、入学前に所属していた教育機関の成績証明書(出席証明書)も必要です。 | ||
⑨ | 証明写真1枚 | ②に貼付。 大きさに注意すること。 | ||
⑩ | 手数料 (4,000円)(収入印紙) | 入国管理局にて納入。 | ||
⑪ | その他 | 入国管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合あり。 |